特定技能制度とは
特定技能制度は、深刻な人手不足が続く特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人が日本で働けるようにするための在留資格制度です。2019年4月に施行されました。
現在、介護・外食・宿泊・農業・漁業・建設など16分野が対象となっており、人材確保が困難な企業が即戦力として活用できる制度として広がっています。
特定技能1号と2号の違い
特定技能には「1号」と「2号」があります。主な違いは在留期間と家族帯同の可否です。
| | 特定技能1号 | 特定技能2号 | |---|---|---| | 在留期間 | 最長5年 | 上限なし(更新可) | | 家族帯同 | 不可 | 可(配偶者・子) | | 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
介護分野では現在、特定技能1号のみが対象です。
介護分野で従事できる業務
特定技能1号「介護」では、以下の業務に従事できます。
- 身体介護(入浴・排泄・食事の介助など)
- 生活援助(掃除・洗濯・調理など)
- 機能訓練補助
- レクリエーション活動の補助
訪問系サービスについて
訪問介護・訪問入浴介護などの訪問系サービスへの従事は、現在は認められていません。施設に勤務しながら施設内で行うケアは可能です。新たな受入れを検討する際は、業務範囲を事前に確認することをお勧めします。
特定技能1号介護の取得要件
外国人が特定技能1号「介護」を取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 介護技能評価試験 に合格すること
- 介護日本語評価試験 に合格すること
- 日本語能力試験N4以上 または 国際交流基金日本語基礎テスト に合格すること
なお、介護福祉士養成施設の卒業者や技能実習2号修了者は、これらの試験の一部または全部が免除される場合があります。
受入れ事業者に必要な義務
特定技能外国人を受け入れる事業者(特定技能所属機関)には、主に以下の義務があります。
- 支援計画の作成・実施:登録支援機関に委託することも可能
- 定期的な報告義務:出入国在留管理庁への定期届出
- 適切な報酬の支給:日本人と同等以上の報酬が必要
これらを自社ですべて行う必要はなく、登録支援機関に委託することで事務負担を大幅に軽減できます。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受けて、外国人への支援を実施する機関です。出入国在留管理庁への登録が義務付けられており、主な支援内容は以下の通りです。
- 事前ガイダンス(在留資格・労働条件の説明)
- 住居確保の支援
- 生活オリエンテーション(公共機関の利用方法など)
- 日本語学習の機会の提供
- 定期的な面談
- 行政手続きへの同行支援
当社グループの神戸リージェンシー行政書士事務所は登録支援機関として、在留資格申請から支援計画の実施まで一体で対応します。
まとめ
この記事のポイント
- ✅ 特定技能制度は2019年創設。介護など16分野が対象
- ✅ 介護分野は特定技能1号(最長5年)のみ対応
- ✅ 取得には技能試験・日本語試験の合格が必要
- ✅ 受入れ事業者の支援義務は登録支援機関に委託可能
特定技能制度は、介護業界の人手不足を解消するための有力な手段です。ただし手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。
初めての外国人採用でも安心してお任せください。まずはお気軽にご相談ください。
